ケアマネ試験問題を無料解説してみる
1999年から開始されたケアマネ試験も(1998かな?)、問題が細かすぎる、超重箱ツツキ。
僕は2000年の試験でマグレ合格しましたが、1回も行使することなく今日に至っています。
この前の記事に対しで「解説してください」という声を頂いたんで、1問だけでも解説してみます。
問題が気になる方は、http://homepage3.nifty.com/dontaku/2008test.htmをどうぞ。
じゃ、解説してみようかのぉ。
問題 5 介護保険の被保険者とならないものはどれか。3つ選べ。
2 65歳以上の生活保護受給者
3 児童福祉法による重症心身障害施設の入所者
4 日本に国籍を持つが,海外に長期滞在しており,日本に住民票が無いもの
5 被保険者資格の取得の届出をしていない65歳未満の医療保険加入者
こたえは 1・3・4だと思う
ココでいう「介護保険」は御国の制度。民間保険とはちゃいまっせ。
設問の「介護保険の被保険者とならない」というのは、根本的な概念として、「介護保険は社会保険のため、法律で定められた条件を満たすと、本人に加入・脱退等の選択権がなく、申請とかしなくても勝手に保険料を取られる」ってもの。
介護保険で被保険者とされる条件は2種類あって、区別されるファクターは「年齢です」
1)40歳以上65歳未満(この場合は医療保険加入もプラス条件)
2)65歳以上
この条件を満たして、日本国内に住んでる人からは「全員吸い取るぜ」というのが根本。
「たくさんの人で支える」そうです(笑
役所ってのは、「金取る時は自動的、出すときは面倒なさせるもの」なんですね。「勝手に取ってるんじゃない!ちゃんと通知した!小さな文字のハガキで。それも3回も!」って自信マンマンで言います。民間企業ではありえませんが、ありえるんです。
被保険者とならない、ということは公的な介護保険の給付(サービス)を受けることはできないが、保険料を支払わなくてもイイってこと。40歳超えてる方、介護保険料とられてますよね?でも介護が必要になってもサービス受けられないかもですよ。
介護保険は「高齢者のための保険制度」なので、65歳未満の「第2号被保険者」という人は「加齢に伴う疾病」と国が認めた病名の時だけ、保険給付の適用となります。
50歳ぐらいでバイク事故で下半身不随になっても、支払ってる介護保険料からは支払が受けられないってゆー素敵な制度(笑
もちろん自分で支払う、または私的な保険(生命保険とかね)からの給付は別です。
という前提のもとで行きます。
あーこれは法律で除外されてます。
・・・ってゆーたら、解説にならないか。
どんなトコかというのはhttp://www.zenkyukyo.gr.jp/参照!
施設内で介護が受けられる所に入所(長期的にね)して、介護保険の制度の前からある法律で守られてる人は除外!
生活保護だわ、住むとこないわ!ってことでせう。
<2 65歳以上の生活保護受給者>
これはダメなのよ。
生活保護と単純にいうけど、その人の状態に応じて8種類(生活扶助・教育扶助・住宅扶助・医療扶助・介護扶助・出産扶助・生業扶助・葬祭扶助)ってのがあり、65歳以上の生活保護受給者(被保護者といいます)は介護保険料部分を、この生活扶助からでるんですねー。
→介護扶助じゃないよ。
<3 児童福祉法による重症心身障害施設の入所者>
じ・・・児童?って思うでしょうが、実際には成人の人まんさくれ。
問題1の「すでに介護受けてる」って状態ね。
おら~成人になったんだから、児童からデテケーとはいかない箱もの事情。
<4 日本に国籍を持つが,海外に長期滞在しており,日本に住民票が無いもの>
実際にサービス使えないから除外。
逆に日本国籍がなくても長期滞在してる人や在日の方は被保険者となーーる。
<5 被保険者資格の取得の届出をしていない65歳未満の医療保険加入者>
届け出しなくても金は取れれる!
「65歳未満の医療保険”未”加入者」だと除外されます。
あーーーん?国民皆保険じゃねの?と思われた方はスゴイ!
あー難しい
でも、合格ラインも数年前から都道府県別ではなく全国一律(社会試験振興・試験センターつーとこが決めてるらしい)になったから、まぁ変な不公平感はないよね。そのうち発表されるんで、待っておれ。
他にも「無料解説」が必要な方がおみえになりましたら、どうぞ。
わかる範囲で解説します。
合格発表は12月。
アメリカでは、ケアマネージャーは大学院卒しかできないそうです。
人生の先輩の「人生をマネジメントする」わけですから、優秀なケアマネになってくださいませ。。。というペーパーケアマネからのたわごとでした。
※根拠資料を見ず、かつ酔っ払い状態で書いているので一部、誤解を与える表記がある可能性がありあす。ウプッ。