【緊急検証】 パワーストーンの薬事法
赤坂マーケティング事務所さんの薬事法及び景品表示法/通販マーケティングメールマガジンで『緊急検証 パワーストーンの薬事法』ってのがありました。
以下、フル引用
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健康食品(サプリメント)の規制は、もちろんのこと。
アグネス氏の事例を機に、かなりパワーストーンへの規制も強化されてきています。
逮捕までは至らなくとも、サイトを強制的に、閉じさせられるケースも出てきています。
インターネット通販企業がサイトを閉じられてしまうと、営業活動を停止させられるのと、同じことに繋がります。
なぜ「パーワーストーン」が薬事法の規制対象になるのか?
ストーン(石)=雑貨
雑貨である以上、本来は「薬事法」の対象外で、景品表示法が対象の法律です。
しかし、パワーストーンが体内への影響を訴求していることから、規制が強化されてきています。
あくまでも、アクセサリーとして身につけるものであって、その石が体内へ生理的な作用を起こすという表現はできません。
雑貨である以上、効果はないもの。
生理的な作用とは・・
・血流が良くなる
・○○の部位が良くなる
・病気にかからない(予防)
・病気が治癒する
等々の表現が関係すると、薬事法の規制対象となりえます。
また、景品表示法の観点からもその効果を立証することは難しい以上、「優良誤認」の判定を下されることが高いです。
今後、パワーストーンの表現、特にネット上での表現は、慎重にしていくべきでしょう。
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以上
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チュッパチャプスのようなデカ石やら首長族ばりの複数本掛け等、ブーム末期のニオイもでてきていますが、中高年を巻き込んだブームはロングテールな傾向なので、どこまで継続するかは見ものですね。
占い同様にプラセボで ”楽しく暮らせる” ならOKなんですが、それがダマしになっちゃうとマズい。
そうだ、占い/プラセボで思い出したのですが茂木健一郎氏のブログ、「クオリア日記」2010/09/23『連続ツイート 占い』(ココ)も読んでください。
占い(11)現代社会を生きる上で、一つの「世界知」として、「占い」には根拠がないことを理解するのは有益だと思う。一方で、「占い」が根強く人気を保っているのは、進化論的にそれを信じる人に一定の利益がもたらされてきたからだと考えられる。あくまでもバランスの範囲において。
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最近、薬事法に抵触を疑った営業トークは「水」、いわゆるボトルドウォーターなんですが、「コレはミネラルが多いから風邪も引きませんし、病気も治りますよ」・・・まさにイシャイラズな状態ですが、プラセボまでを薬効にしちゃダメですよね。
思い込むことで良い結果を導くなら是ですが、マイナスプラシーボってのもあります。
占いだってプラセボとして気持ちを支えれば前向きになりますが、先入観になれば行動を阻害する。
自分は、 真実を見る 真実は自分の目で確かめる という気持ちは忘れないようにして行こうと思ったメールマガジンでした。